
当事務所は平成18年1月19日 最高裁判決において「みなし弁済」適用を否定した判例実績があります!
2010年6月の貸金業法改正法第5次施行のきっかけとなった判例です。
【本所】
広島市中区上八丁堀7番10号
HSビル2階
TEL:082-224-2345
FAX:082-224-2255
フリーダイヤル:0120-65-2345
【三次支所】
三次市十日市中2丁目7-27
TEL:0824-55-6667
FAX:0824-55-6668
各種法律相談をご希望の方は、
フリーダイヤル:0120-65-2345
よりご予約下さい。
(月~金曜日/午前9時~午後6時)
法律相談は必ず受けるようにしています(40分6,000円)。
お気軽に電話してください。
平成23年1月11日、三次市十日市中2丁目7-27に三次支所を開設しました。
本所ともども、よろしくお願い致します。
平成22年10月1日付けで当事務所は弁護士法人となりました。
「弁護士法人板根富規法律事務所」を今後ともよろしくお願い致します。
2012/04/02報酬基準ページを更新。ご相談される方はぜひご参考下さい。
2011/12/16書庫ページ おもしろ判決に判例を追加
2011/09/29『プロセブン耐震マット』の紹介ページを追加
2011/09/05メディア紹介記事 『改訂版 広島の実力弁護士80人』を追加
2010/10/16書庫ページ 保証関連判決に判例を追加
2010/09/13書庫ページ 不当利得・過払金判決に判例を追加
「信頼」と「実績」で、解決へ導きます!
現代社会の複雑化にともない、法律に関するお悩みは多岐にわたっております。借金問題や欠陥住宅問題など、下手をすれば一生が台無しになりかねない様々な問題に対し、当事務所は「信頼」と「実績」をもって皆様の権利や財産をお守りいたします!
「市民に開かれたホームロイヤー」でありたい。
紛争にならないための事前のアドバイスが一番大切だと考えています。遺言作成など、事件にならないようなことでも、気軽に相談してください。
月々5,000円(年間6万円)でホームロイヤーを引き受けています。
マスコミにも紹介されています。
弁護士はこんな仕事をしています。
貸金 手形 借地 交通事故 不動産事件 建築紛争事件 その他
会社設立・合併 会社関係訴訟 株券・手形の除権判決手続き
売買 賃貸借 請負 継続取引 担保権設定 リース取引 債権譲渡
遺産分割協議書の作成 遺言状の作成・保管 遺言の執行 その他
離婚調停 遺産分割事件






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